貸マンション 中野区 東中野4丁目 (東中野駅) 4階 3LDK
賃料 | 18.5万円 | 管理費等 | 13,000円 | ||
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敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR総武線 / 東中野駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都中野区東中野4丁目 | ||||
築年月 | 2000年9月(築24年3ヶ月) | 面積 | 57.61㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 南向き 二人入居可
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 通勤通学に便の良い東中野駅徒歩2分なので、買い物もしやすい立地です。また収集日や時間帯に拘束されない常時ゴミ出し可の住戸で、その上合理的なシステムキッチン仕様なので、無駄や隙がありません。
アピールポイント
通勤通学に便の良い東中野駅徒歩2分なので、買い物もしやすい立地です。また収集日や時間帯に拘束されない常時ゴミ出し可の住戸で、その上機能的なシステムキッチン仕様なので、すきまや段差がなくお掃除も簡単です。ちなみに日照を受ける時間が長いと言われる南向の住居です。家族が帰宅を焦がれる3LDK。是非その目でお確かめください。
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 東中野駅 徒歩2分 | ||
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その他交通 | 都営大江戸線 / 東中野駅 徒歩4分 東京メトロ東西線 / 落合駅 徒歩5分 |
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所在地 | 東京都中野区東中野4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 18.5万円 | 管理費等 | 13,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | あんしんサポート:18,000円、 1年未満の短期解約違約金:185,000円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 日本共済保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
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設備 | システムキッチン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ガスコンロ付 エレベーター シャワー 都市ガス給湯 給湯 都市ガス エアコン バルコニー | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 宅建ハトさん保証 月額賃料の50% 更新料年1万円 歩2分なので、買い物もしやすい立地です。また収集日や時間帯に拘束されない常時ゴミ出し可の住戸で、その上合理的なシステムキッチン仕様なので、無駄や隙がありません。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 6・5.5・4.5) | 主要採光面 | 南 |
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専有面積 | 57.61㎡ | 階建/階 | 7階建/4階 |
築年月 | 2000年9月(築24年3ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 46戸 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984072596 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/11/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)栄商事
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/東中野 徒歩1分
- 住所:
- 東京都中野区東中野4丁目1-1 栄ビル
- TEL:
- 03-3362-5287
- FAX:
- 03-3368-3486
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第74998号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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